1. 緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症対策への対応について(依頼) (部活動、発熱や風邪症状がある児童生徒等

緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症対策への対応について(依頼) (部活動、発熱や風邪症状がある児童生徒等

最終更新日:2021.01.29

                         豊教教学第2267号 
                         令和3年1月29日 
豊見城市立小中学校
保護者の皆様
                         豊見城市教育委員会
                         教育長 照屋 堅二
                          (公印省略)
緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症対策への対応について(依頼)
(部活動、発熱や風邪症状がある児童生徒等)
 
 時下、日頃より本市の感染症対策へのご理解とご協力に感謝いたします。
 さて、県は独自の「沖縄県緊急事態宣言」を発出し、警戒度をこれまでより一段階高めて感染症対策のさらなる徹底を図る旨の通知をしております。学校については、学習機会を保障する観点から、感染拡大防止策を徹底しながら教育活動を継続することになっております。この度、県から緊急事態宣言下における新たな通知があり、本市としましてもこれを基に学校の感染症対策の徹底と各家庭への協力依頼をしたいと存じます。
 つきましては下記の通り、緊急事態宣言期間中の感染症拡大防止へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。
 なお、県立学校における地域の感染レベルは1月28日現在、レベル3―②で、本市の小中学校の地域の感染レベルもそれに準じて行っています。
                   記
 
1 発熱や風邪症状がある児童生徒等への対応について
 以下の対応は、発熱等の風邪症状を有した者が、受診せず一定期間の自宅療養の後、症状消失により直ちに再登校したところ、症状がぶり返し、受診したら新型コロナウイルス感染者と判定されたという事例があることから、それを防ぎ、学校感染のリスクを低減させるための措置です。
(1)対象  地域の感染レベルが3以上の学校
(2)期間  本日から緊急事態宣言終了日まで
(3)対応方法
① 風邪症状等があった場合は、学校を休み、かかりつけ医や医療機関を受診するようにお願いします。(早退等の場合も同様に受診をお願いします。)
受診後、学校への登校については、医師に確認していただき、その指示に従うようにお願いします。
 (「症状があり新型コロナの検査を受け、陰性と判定された者」や「検査を受けなかった者」であっても、症状が消失後、一定期間自宅にとどまるよう保健所や医師から勧められる場合もあるため)
③医師の指示により、症状消失後、一定期間自宅にとどまった後、登校した場合も学校を休んだ初日から終日まで
「学校保健安全法第19 条に基づく出席停止」となります。)
(4) どうしても医療機関を受診することが難しい場合について
 登校は、解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を使用せずに、発熱や風邪症状の消失から少なくとも72時間(3日間)が経過してからになります。(「学校保健安全法第19 条に基づく出席停止」となります。)
(5)陰性証明、治癒証明、登校許可証などの提出は必要ありません。保護者等からその旨口頭でご連絡ください。
2 部活動について
(1)平日の活動は、90分以内とすること。(早朝練習は行わないこと)。
(2)県内、県外の大会参加については、各団体と十分に連携し、学校において慎重に検討すること。
(3)練習試合や合宿については、行わないこと。
(4)地域の感染レベル3―②においては、休日の活動については行わないこと
 
※ いじめ・誹謗中傷の防止毎朝の検温、検温シートの提出についてもご協力よろ しくお願い致します。